アイフルと訴訟

アイフルに利率を高く設定していた時期が長かった分、法改正後の軋みが一挙に押し寄せてしまったのでした。幾ら民法で勝訴を勝ち得たからといって、一筋縄に金銭が返還されるかというとそうでもないというのを、肝に銘じておいたほうが確実でしょう。

 

現在アイフルに過払い請求訴訟を起こすと、たいていは控訴されてしまうようです。早期の和解の場合には時間稼ぎを心配せずに、返還提案が提示されて僅かながらも過払い分が返ってくるようなので、訴訟に巻き
込まれて時間や立場を無駄にしたくないという方にとっては、和解案を確認してみるというのもひとつの手かも知れませんね。

 

いずれにせよ相手は(言葉はよくないですが)高利貸しのプロです。そして契約を結んだ際はなんだかんだ言っても相手方の提示に対して納得してしまった自分が居たことも確かです。そのことを踏まえて、訴訟を考えてください。

アイフルの現在

アイフルは訴訟を起こされていることも多く、その理由は取り立ての厳しさ
とグレーゾーン金利と呼ばれる高い利率で貸付けたお金の、利息の過払いにあったようです。大手独立系消費者金融といえば利用者も少ないものではないですから、過払いで沢山の人に訴訟を起こされれば返却の費用だけでも莫大な額となります。

 

この辺りがアイフルの現在の立場を作り出す一因にもなっているようです。グレーゾーン金利というのは現在の最高利率20%強になる前に適用されていた29%台の利息のことで、これは貸金業法と他の法律の絡みから法的根拠があいまいなのに設定されていた利率でした。

 

そのグレーさを容認してきたことで、利息が膨らんだ多重債務者が債務を果たせない挙句自殺してしま
うというのがいわゆる「サラ金問題」で、法規制に踏み切られてからまだそれ程の年月が経った訳ではありません。当然一件法的な根拠が揺らぐと、その利率で貸付を受けていた利用者全員が払いすぎた分返して貰いたいというのが本音な訳です。